前回の記事では、今話題の「ふるさと納税とはどんなものか」について調べてみました。
要約すると、
「ふるさと納税で支払った金額から2,000円を差し引いた額が、税金から控除されますよ~お得ですよ~」ということでした。
今回は、
・どんなふうに差し引かれるの?
という部分について、詳しく見ていこうと思います。
目次
ふるさと納税でお得になる2つの税
ふるさと納税することによって返ってくる税金には2種類あります。
それが、
「所得税」と「住民税」です。
(※ワンストップ特例を利用した場合は住民税のみ返ってきます。)
まず、この2つの違いについて簡単にまとめてみます。
所得税とは
所得税とは、「所得」に対して課される税金のことで、国に対して支払っています。(国税と呼ばれます)
ここでの「所得」とは、収入から経費をひいたものです。
(会社員だとお給料、自営業だと利益分のことです。)
会社員の場合、所得税は毎月のお給料から天引きされています。
生命保険や住宅ローンなどの支出がある場合は、年末調整で最終的な納税額が決まって、払いすぎた税金が返ってきたりしますよね。
このように、所得税は今年(その年)の1月~12月の収入で決まる税金という事になります。
住民税とは
住民税も所得税と同じように、所得に対して課される税金ではありますが、支払う先は「国」ではなく「地方自治体」です。(こちらは「地方税」と呼ばれます)
住民税には、市民税(市区町村民税)と県民税(都道府県民税)が含まれています。
所得税と異なり、住民税は「前年」の所得から計算されます。
前年の1月~12月の所得で、6月から翌年5月に支払う住民税の額が決まります。
ふるさと納税で税金が戻る仕組み
ふるさと納税はとてもお得な制度なんですが、ふるさと納税すれば税金が自動で返ってくるという仕組みにはなっていません。
ふるさと納税で税金を返してもらうには、
・ワンストップ特例制度を利用する
のどちらかが必要になってきます。
確定申告って結構めんどうなイメージがありますよね・・・
元々、確定申告する予定がない方の場合、5自治体以下までの寄付であれば「ワンストップ特例制度」を利用することで税務署に行かずに税金控除が受けられます^^
確定申告でもワンストップ特例制度でも、寄付した額から2000円を差し引いた額が控除の対象となります。
ただ、確定申告とワンストップ特例制度では、戻ってくる税金の種類が違うので、注意が必要です。
確定申告する場合
確定申告をする場合は、ふるさと納税を行った「その年」の収入から控除され、
・住民税からの控除
の2つが受けられます。
まず、所得税から控除(還付)され、現金で税金が戻ってきます。
それでも控除しきれない分は、翌年度の住民税から差し引かれることになります。
ワンストップ特例制度を利用する場合
ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除はありません。
すべて翌年度の住民税から控除されることになります。
なので、場合によっては「確定申告」する場合よりも控除額が少なくなってしまう可能性もあるので、注意です。
医療費控除や住宅ローン控除に注意
以上のように、ふるさと納税は、確定申告やワンストップ特例制度で納税額を申告することで税金が返ってきます。
所得税や住民税が返ってくるので「実質の負担額は2000円のみ」と言われていますが、これは、所得税や住民税から全額控除された場合です。
もともと、ふるさと納税をしなくとも、年末調整の住宅ローン控除や医療費控除などで所得税の大部分が戻ってきているよ~という方は、その分、ふるさと納税で税金控除される額が減ってしまいます。
(我が家がそうなのですが、住宅ローン控除で所得税が全額返ってきています。)
ふるさと納税したけど、控除額が上限に達して、税金が戻ってこなかった・・・という悲しい事態は避けたいですよね。
ふるさと納税による税金控除を最大限受けるために、以下の点に注意してみてください。
② 年末調整の住宅ローン控除や医療費控除でいくら戻ってくるのか?
③ ②を差し引いた所得税・住民税はいくらか?=ふるさと納税に使える金額
ふるさと納税に使える金額は、「ふるさと納税」情報サイトでシミュレーションができるようです。
参考サイト)さとふる 簡単シミュレーション
気になる方は計算してみてくださいね。
我が家もシミュレーションしてみたいと思います♪
最後までご覧いただきありがとうございました!
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